彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。